滋賀県に登録された『滋賀県木造住宅耐震診断員』が派遣されます。
まずは、市町の担当窓口にお問い合わせ下さい。
各市町の耐震診断申込み関係書類は、県建築課 建築指導室
住まいの安全対策担当のホームページからもダウンロードできます。
(1)昭和56年5月31日以前に着工され、完成している。
(2)延べ床面積の1/2以上が住宅として使われている。
(3)階段が2階以下、延べ床面積が300m2以下である。
(4)枠組壁工法、丸太組工法および大臣認定工法(プレハブ工法)でない。
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滋賀県は、琵琶湖西岸断層帯地震、花折断層帯地震や東南海・南海地震が発生すると、県内の広い範囲で強いゆれが生じると予想されています。
滋賀県に深刻な被害をもたらすと考えられている「琵琶湖西岸断層帯による地震」は、断層帯北部で発生する確率が我が国の主な活断層の中では高いグループに属しています。
東南海・南海地震は、今後30年間の発生確率が50〜70%とされ、近い将来、必ず起こると言われている巨大地震です。
阪神・淡路大震災では建物の倒壊や家具の下敷きにより亡くなった方が、死亡者数全体の約88%を占めました。
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地震の発生は食い止められませんが「耐震化」によって、被害は大幅に減らすことができます。
昭和56年5月以前に建てられた建築物は、現在の基準に比べて低い耐震基準により建築されているため、大きな被害を受ける可能性があります。
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